育業応援ハンドブック
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● 育児休業・産後パパ育休に関する制度● 育児休業・産後パパ育休の申し出先● 育児休業給付に関すること● 労働者が育児休業・産後パパ育休期間につ● 育児休業・産後パパ育休に関する研修● 育児休業・産後パパ育休に関する相談● 自社の労働者の育児休業・産後パパ育● 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知6Column-1改正育児・介護休業法で変わる企業の取組雇用環境の整備義務 令和4年4月1日施行労働者への周知・意向確認義務令和4年4月1日施行育児休業制度の変更令和4年10月1日施行取得状況の公表義務令和5年4月1日施行育児・介護休業法が改正され、2022(令和4)年4月1日から施行されました。これによって、男女ともに仕事と育児を両立できるように、企業には、より積極的な取組が求められるようになりました。男性がより柔軟に育業できる制度が導入され、企業に対しては男性も育業しやすくするための職場の環境づくりや制度に関する周知、啓発などが義務化されています。育休と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。の実施体制の整備(相談窓口設置)休取得事例の収集・提供本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。いて負担すべき社会保険料の取り扱い出生後8週間以内に育休とは別に取得できる「産後パパ育休」(途中就労可)が創設され、育休が分割取得できるようになったことにより、より柔軟に育業することができるようになりました。従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況(男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」)を年1回 公表することが義務づけられるようになりました。

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