東京都育業ハンドブック
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育業の現状につい て令和4年4月1日施行本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。●育児休業・産後パパ育休に関する制度●育児休業・産後パパ育休の申し出先●育児休業給付に関すること●労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い令和7年4月1日施行共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。育業とは法改正により、男女ともに仕事と育児を両立できるよう、企業には、より積極的な取組が求められるようになりました。男性がより柔軟に育業できる制度が導入され、企業に対しては男性も育業しやすくするための職場の環境づくりや制度に関する周知、啓発などが義務化されています。令和4年4月1日施行育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。●育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施●育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)●自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供●自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知令和7年4月1日施行育児休業等取得状況(男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」)の年1回公表が義務付けられる企業の規模が、従業員1000人超から300人超へ拡大しました。育業の推進 に向けて令和4年10月1日施行出生後8週間以内に育児休業とは別に取得できる「産後パパ育休」(途中就労可)が創設され、育児休業が分割取得できるようになったことにより、より柔軟に育業することができるようになりました。令和7年10月1日施行本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。また、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。育業推進の具体的 な手順聴取内容●勤務時間帯 (始業および終業の時刻) ●勤務地(就業の場所) ●両立支援制度等の利用期間 ●仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)具体的な配慮の例 ●勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ●両立支援制度等の利用期間等の見直し ●業務量の調整 ●労働条件の見直し 等 6C o l u m n - 1労働者への周知・意向確認義務「出生後休業支援給付金」の創設雇用環境の整備義務取得状況の公表義務育児休業制度の変更仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮法改正で変わる企業の取組

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