育業ロゴについて
「育業」しやすい社会へ変えていこう!!
東京都は2022年9月30日、育児休業の新しい愛称である「育業」のロゴを発表しました。
育児休業を「休み」ではなく「未来を担う子供を育む尊い仕事」と考える社会のマインドチェンジを進めるため、今後様々な施策の中で本ロゴと共に「育業」の普及に取り組んでまいります。
デザインコンセプト
衝撃吸収力に優れ多方に力を分散できる「ハニカム構造」をモチーフに、
- 育業できる強固で柔軟な基盤を持った強い社会や組織
- 育業で職場を抜けても、赤ちゃんを守るように周りのチームが形を保つことで育業を全体で支える世の中
- 中心の形が保たれることで、安心して育業から復帰できる様子
を表現しています。
カラーコンセプト
中性色であるグリーンを基調にする事で、バランスの取れた社会を表現し、男女問わず育業に参加できる様子を表現しています。
新緑のような気持ちの良い緑は社会全体の成長と子供の成長、育業のできる風通しの良い社風を表現します。
ロゴについては、育業を推進するために無料で利用できます。
賛同していただける方は、是非ご活用ください。
ロゴのご利用については、以下をご覧ください。
育業ロゴの利用について
ロゴを無料で利用することができます(東京都への事前の申請は不要です)。
ご利用の際は、「育業ロゴの取扱に関する要領」及び「育業VIマニュアル」の内容に沿ったご利用をお願い致します。
不明な点は、下記記載の事務局にご相談ください。
利用できるロゴデザインのパターン例
ロゴの利用イメージ
育業の推進に向けて、ホームページ、SNS、印刷物、製品・サービス等での発信などにご活用ください。
ロゴのダウンロード
AI形式(ZIP形式、87.0MB) | ダウンロードはこちら |
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JPG形式(ZIP形式、3.2MB) | ダウンロードはこちら |
PNG形式(ZIP形式、1.7MB) | ダウンロードはこちら |
PDF形式(ZIP形式、64.1MB) | ダウンロードはこちら |
育業バナー・アイコン(ZIP形式、6.4MB) | ダウンロードはこちら |
取扱要領及びVIマニュアルのダウンロード
育業ロゴの取扱に関する要領(PDF形式、183KB) | ダウンロードはこちら |
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育業VIマニュアル(PDF形式、19.2MB) | ダウンロードはこちら |
利用状況を教えてください
本ロゴを利用いただいた場合は、ぜひ事務局まで情報提供をお願いします。
一部の取組については、ホームページやSNSに掲載して、紹介させていただきます。
利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「育業VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
注意事項
- 本ロゴに関する権利は、都に属します。
- 本ロゴの利用によって生じる問題・トラブル・損失の補償などについて、都は一切の責任を負いません。
- 本ロゴを利用した作成物による事故や苦情、第三者への損害に対しては、使用者本人の責任において対応してください。
- 「育業」に関する寄付活動等には、都は一切関与しておりません。
ロゴ利用に関するお問合せ先
東京都 こどもスマイルムーブメント育業PR事務局
MAIL:jimukyoku@kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp
TEL:03-5213-0815
受付時間:10:00〜17:00(※土日休日を除く)
情報掲載を希望する企業・団体の皆様へ
こどもスマイルムーブメントに参画いただける企業・団体、大学・学校、NPO等の皆様を募集しています。
参画するとできること
-
本サイトや公式SNSでの活動の紹介
-
本サイト上でイベント掲載・告知
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参画企業・団体様同士の交流を後押し
-
「育業」応援企業・団体への登録申請
-
自社サイトでのロゴバナー利用
-
参画企業・団体限定のお知らせが届く
「育業」応援企業・団体の申請
ロゴダウンロード
育業ロゴを利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「育業VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
同意いただける場合は、下記チェックボタンをオンにし、同意いただけない場合は、「閉じる」をクリックしてください。
育業ロゴを利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「育業VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
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育業ロゴを利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「育業VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
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育業ロゴを利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「育業VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
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育業ロゴを利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
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育業ロゴを利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、育業ロゴは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 児童及び青少年保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、育業マークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- 育業ロゴの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「育業VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
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